前橋・高崎
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道路に接していない、土地を購入予定ですが、その周りが地主さんの土地で借家が立ってます。
購入予定の土地から道路までに、借家がありまして、両サイドに1mずつ接道が可能です。
合わせて合計2mになりますが、これで、基準法の2m接道はクリアできますか?
まず接道義務について説明します。
建築基準法による接道義務は建築敷地が道路に2m以上接道しなければいけないというものですが、この規定は都市計画区域と準都市計画区域にのみ存在し、都市計画区域外では接道義務はありません。
この条文は建築敷地と道路が繋がっていることを義務付けることで、災害時の避難経路や緊急車両が接近する経路を確保することが目的です。
結論としては、敷地の通路上に伸びた部分がそれぞれ1mづつ接しているような場合、それぞれを合計して2mの接道とすることは出来ません。
ということで建築は不可となります。
ここからは不動産の知識としてご参考にしてください。
仮に地主から土地を借りることで2mの接道義務がクリアできたとしても、その地主が通路として利用している土地を第三者に売却してしまったことを考えると、再建築が出来なくなる可能性があります。
土地の価値としても、接道していない土地は売却も出来ない価値がない土地となります。
銀行のローンも不可となる可能性があります。
購入される土地は、しっかりと道路についた問題のない土地をお勧めします。
土地の購入に際して、不動産屋さんなり、少なくとも土地の登記(名義換え)に司法書士さんにその手続きをお願いすると思いますので、その方にお聞きするのが確実だと思いますが、一般的に文面から想像すると、建て替えの為の「接道義務」違反だと思います。
理由は、「道路までに、借家がありまして、両サイドに1mずつ接道が可能です。」とありますが、あくまで他人の土地を介しての接道は許されておりません。
しかしそれぞれの借家の土地を1mづつ譲ってもらって(買い取って)道路までの距離を2mの幅で自分名義にした場合は建て替え可能だと思います。
(その場合はすでに道路に接している敷地延長の土地(通称、旗竿型の土地)となります。)
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