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お金と法律の知識をつけよう

STEP04 お金と法律の知識をつけよう

税金の特例措置を知って家づくりの負担を減らそう

家づくりの費用として考えておかなければいけないものに税金があります。しかし、これら税金には住宅取得を支援する様々な特例措置がありますから、よく理解して家づくりを有利に進めましょう。
ここでは「住宅ローン控除(住宅ローン減税)」と「すまい給付金」について紹介します。

●住宅ローン減税

住宅ローンを借入れて住宅を取得する際、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。(控除しきれない場合、住民税からも一部控除)さらに消費税率10%が適用される住宅の取得をして、令和2年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が3年間延長されます。

住宅ローン減税

  • ※1:11年目〜13年目は、以下の①②のうちいずれか少ない方の金額が3年間に渡り所得税の額等から控除される。
  • ①住宅ローン残高又は住宅の取得対価(上限4,000万円)のうちいずれか少ない方の金額の1%
  • ②建物の取得価格(上限4,000万円)の2%÷3
  • ※新築住宅のほか、中古住宅や増築・リフォームでも該当する場合があります。

●すまい給付金

住宅取得者に、収入に応じて最大50万円が給付されます。前述の住宅ローン減税は、所得税から控除する仕組みであるため、収入が低いほど効果が小さくなります。それを補うのが「すまい給付金」。収入が一定以下であること、床面積が50㎡以上であること、第三者機関の検査を受けた住宅であることなどの条件があります。平成26年4月以降に引渡された住宅から、令和3年12月までに引渡され入居が完了した住宅が対象になります。

すまい給付金の給付額(消費税率10%の場合)

  • ※1:給付基礎額のうち、登記上の所有権の持分割合に応じた金額が給付されます。
  • ※2:収入額の目安は、夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子どもが2人のモデル世帯において、住宅取得する場合をモデルに試算した額です。
  • ※3:所得割額は市区町村が発行する住民税の課税証明書に記載されています。
  • ※申請は、住宅ローンを借入れる者が個人単位です。(世帯単位ではないことに注意)
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