山梨県
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築30年の家のリフォームを検討しています。
ベランダを潰して部屋を増やしたり、水回りを1階から2階へ移したりということは可能でしょうか?
可能と考えますが、1981年(昭和56年)以降の新耐震基準を満たした一般的な戸建の
木造2階建住宅(4号建築物)を想定して、以下の点に注意してリフォームの計画をされる
ことをお勧めいたします。
(1)ベランダを潰しての増築について(既存部分と増築部分が構造上一体となる増築にあたる場合)
まず、建築確認申請が必要か不要かの判断が必要です。
防火・準防火地域又は防火・準防火地域以外でも、床面積が10㎡を超える場合は、建築確認申請が
必要となります。必要な場合は、質問者の住宅が「建築確認申請」と「検査済証」を取得しているかを
調べてください。もし検査済証が無い場合は、調査する時間と費用がかかる「既存不適格調書」を作成する必要があります。
また、検査済証発行後、違法な増改築を行っていた場合は調査をして役所と相談する必要があります。
ここで、建築確認申請が不要だからと言って「(建築基準法等)法令遵守の必要なし」にはなりません
のでご注意してください。
(2)水回りを1階から2階に移設について
例えば浴室を2階に設置する場合、防水、床レベル、荷重を受ける梁等の対策や納まり、補強に
注意します。また、配管(給水・給湯・ガス・排水・ダクト等)経路の検討や、1階寝室や居室の直上に
トイレや浴室を設置した場合の音対策などが考えられます。
その他、水回り改修が伴うと、既存耐力壁を撤去したり傷めることが多いので、現状の耐震強度を
低下させない計画が大切になってきます。
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