愛知県尾張
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STEP.04お金と法律の知識をつけよう
土地は、建築基準法をはじめとする法律によって、建築できる建物の種類、大きさ、高さなどが制限されています。これを「用途地域」といいます。「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」など12の区分があり、それぞれに建ぺい率(敷地面積に対する建物面積の割合)や容積率(敷地面積に対する延床面積の割合)が決まっています。
家づくりを考えるときは、土地の用途地域を早めに必ず確認しましょう。新しい建物が建てられなかったり、建物の大きさに制限がありプラン変更を余儀なくされる場合があります。
他にも、斜線制限、高さ制限、日影制限、優れた景観や街並みを守るための制限などがあり、注意が必要です。
敷地と道路の関係についても、法律による規制があります。「接道義務」といって、敷地は幅4m以上の道路に2m以上接していることが必要です。道路の幅が4m未満の場合は、道路の中心線から2m敷地の縁を後退させなければなりません。これを「セットバック」といいます。