愛知県三河
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前回 「借地に建っている家の所有者がその土地を購入するとしたら?」を質問させていただいた者です。
現在の借地ですが、北は田んぼ、西は隣の家があり、そこで行き止まり、東は空き地(同じ大家さんが所有)、南に3メートルほどの舗装されていない道があり、その道の向こうには他の家が建っています。
この「舗装されていない道」ですが、ここも同じ大家さんの土地となっています。
この場合、今のこの場所に家を建てることは、法的には可能なのでしょうか?
ちなみに・・・3~4年前に、西隣の家は、古家の横に若夫婦さんが新築しています。
西隣さんも「公道」には全く接していません。
もう少し詳しく調べませんとはっきりしたことはわかりませんが、次の方法で建築できる可能性はあります。
1.南側の未舗装の道路が、古い「道路位置指定道路」(通常は4m以上のはずですが)である場合。 建築指導課等に、「位置指定道路」の台帳がありますので、そちらで調べられます。
2.東の空き地が広く公道に接していて、大家さんが建築敷地としての承諾印を推してくれる場合。 大家さんの土地を2m以上の進入路として、貸してくれることを承諾する場合です。
3.場所によっては行政の「救済措置」があるケースもあります。建築指導課等で調べてみる必要が
あります。
都市計画線引き前に、既に家が立ち並んでいるような場合等は、例外により2m以上の接道がなくても、行政が再建築を認めるケースが、ごく稀にあります。
基本的には上記以外に建築できるケースは考えにくいですが、西隣の人が新築しているということですので、その方にお聞きになるか、聞きにくいようであれば行政の建築指導課のような部署に行ってみるのが、一番早くて確実だと思います。
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